MENU
カテゴリー

確定申告書提出前に要チェック!貸していないのに経費計上したらダメですヨ【不動産オーナーの確定申告】

賃貸用不動産であればなんでも経費計上できるわけではありません。
ご自身が住んでいる部分やご家族が住んでいて賃料をもらっていない部分もまとめて経費計上していないでしょうか?
そのような確定申告書、税務署からいつ問い合わせがあってもおかしくありません。
賃貸併用住宅の確定申告の注意点、そして税務署に目を付けられない申告書の作り方をお伝えいたします。

●●不動産投資相続のスリーアローズ税理士事務所【三本の矢】とは●●
相続不動産に特化しているスリーアローズ税理士事務所の公式Youtubeチャンネル。
わかりやすいとお声がけを頂く代表税理士三矢が相続や不動産と税金について解説を行います。

●●スリーアローズ税理士事務所とは●●
不動産に特化した税理士事務所で、地主・家主、サラリーマン大家の方といった不動産オーナーがお客様のメイン。
代表税理士自身も不動産投資を行っており、そのため不動産投資や相続の実例が豊富で、日経相続事業承継フォーラムや賃貸住宅フェア、オーナーズスタイルフェスタといったイベント等で毎年50~60本のセミナー・講演で情報発信をしている。
税理士初のCPM®(IREM認定賃貸経営管理士)の取得者で、またCCIM(全米認定不動産投資顧問協会認定投資顧問)も取得している。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
スリーアローズ税理士事務所
代表税理士 三矢清史
〒532-0011
大阪市淀川区西中島3-15-7新大阪プリンスビル4F
TEL 06-6302-6611
FAX 06-6302-6612
メール info@3arrows-tax.jp
HP https://3arrows-tax.jp/
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次